住民発議(4条の2)での合併の方法


石川俊男の立てたシュミレーションです。
あくまでも机上論理ですが、目安にでもなれば幸いです。^^


月日 事項
6/29(日) 合併フォーラム
島原半島1市16町のそれぞれに「請求代表者」がそろう
7/ 7(月) 17人の「請求代表者」が
「合併協議会設置請求書」を「長崎県知事」に申請
7/14(月) 「長崎県知事」から返付
7/15(火) 17人の「請求代表者」が
「合併協議会設置請求書」と「代表者証明書」を
「市長・町長」に申請
7/22(火) 「代表者証明書」が交付
7/22(火)
〜8/3(日)
署名活動(8/11まで延長可能) 有権者の1/50
8/ 5(火) 各自治体で集めた「署名簿」を、
各自治体の「各選挙管理委員会」に提出
8/19(火) 「署名簿」返付
8/20(水) 各自治体の「代表請求者」が、
各自治体の「首長(市長・町長)」に「合併協議会設置請求」
60日以内に「議会」を召集!(義務)
10/20(月)まで 各自治体の議会で審議
17の自治体の議会で、すべて可決された場合
設置に向けての各自治体間の調整に約1ヶ月前後
11/17(月) 第一回「1市16町の合併協議会」
17の自治体の議会で、どこかが否決した場合
否決があった自治体で、1/6の署名集め、住民投票!
(各自治体の首長の権限で住民投票をすることも可!)
10/20(月) 「投票実施請求代表者」が「選挙管理委員会」に申請
10/27(月) 「投票実施請求代表者証明書」が交付
10/27(月)
〜11/9(日)
署名活動(11/26まで延長可能) 有権者の1/6
*南有馬町長選挙(8/12〜10/12)
  千々石町長選挙(9/30〜11/30)は署名禁止
11/10(月) 「署名簿」を「選挙管理委員会」に提出
11/25(火) 「署名簿」返付
11/26(水) 「投票実施請求代表者」が、
「選挙管理委員会」に「住民投票実施請求」
40日以内に住民投票!
12/15(月) 「住民投票」 有効投票数の過半数可決
設置に向けての各自治体間の調整に約1ヶ月前後
平成16年
1/ 5(月)
第一回「1市16町の合併協議会」

上記シュミレーションで考えると、
早ければ「11/17」遅くとも「1/5」には、
島原半島1市16町の合併協議会が立ち上がります。
Q:それで間に合うの?
A:私は間に合うと思います。
Q:何故?間に合うと思うの?
A:今回の合併は「平成17年3月31日まで」
  「期限」が切られております。
  この「期限」は動きません。
  が、
  「解釈の仕方」が緩やかになってきております。

  今年の2月、総務大臣の発言で「実質6ヶ月」延びました。
  また、今度の国会で

  「合併協議会」が協議を終了していなくても
  「議会」さえ「合併の可決」をしていれば、
  細かい協議は期限後でもOK!


  という「解釈の仕方」が提案され可決の見込みです。
  
Q:その情報の信憑性は?
A:今年の5/19に東京へ行き、
  総務省の合併を担当している
  自治行政局合併推進課の課長補佐(川尾さん)と
  1時間30分ご指導を受けてまいりました。

  その中での話ですので、信じていいと思います。


平成17年 3/31(水)までに
「各自治体の議会」で「1市16町での合併」に対する可決をしていればOK!
(合併協議事項の詳細についての議論や決定は、この期限後でも構わない)