2003.5.16.
合併特例法の期限について |
1.期限延長の可能性に関する最新情報は? |
・2/8の報道で、片山虎之助総務相が 「平成十七年三月の市町村合併特例法の期限までに合併の意思決定がなされ、 手続きだけが残っているところは、優遇措置の対象にすることを検討したい」 と述べられましたが、その後、新たな動きがあるでしょうか? ・「合併の意思決定」とは? 「法定協議会で話がまとまり、各自治体の議会で可決する。」のが 平成17年3月末までにできれば、OKということでいいのでしょうか? |
2.期限後の「合併に関する住民の権利」どうなるのか? |
・「発議制度」はなくなるのか? 平成17年4月からは「特例法」に替わる法律が運用されるのですか? ・なくなった場合、それに替わる制度は?住民の権利は?知事の権限は? 平成17年4月から 優遇措置を得られなくても合併運動を続けたい場合 具体的にどの法律を元に動くことができるのでしょうか? 現時点で、各議会の議員の資質が障害になり住民の望む合併の方向へ動いておりません。 住民は住民なりに動く所存で、気持ちはあっても 素人な為、具体的にどう動けばいいのかわからず、困惑しているのが現状です。 知事から強く強制的に合併を勧告するのが、現実的に望ましいようにも思えるのですが、 そのあたりの国の方針などはどのような感じなのでしょうか? |
法定協議会について |
3.法定協議会のメンバーについて |
・一般住民を半数以上にできるか?その決定は? 協議会の委員の選考について 合併することによって失職する人(首長や議員)が半数以上居る場合、 自分の立場を擁護する判断を下す可能性が高いと思います。 (実際そういう発言をしております) 住民の為の合併ですので 合併で失職しない一般住民を委員の半数以上にすることは可能でしょうか? 上記のようにしたい場合、具体的にどうすればいいのでしょうか? |
4.住民発議で成立した協議会で合併が決定した後、各自治体の議会で可決する必要があります。 |
その時、各自治体の議会が否決した場合、廃案になってしまいます。 その否決した議会の決定を覆す制度は、現在あるのでしょうか? 現時点でないのであれば、今後できる可能性はないのでしょうか? 「住民の為の合併」であるなら、住民投票で可決するとOK!にできないのですか? 「議会は住民の代表」という基本的な考え方は理解しておりますが 現実には「住民の意思と大きくかけ離れている」のです。 この現実を是正しないことには、本当の意味での合併は不可能です。 |
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以上、できるだけシンプルにまとめたつもりです。 もしかしたら、わざわざ総務省の担当者へ質問するべき事柄でないことも 書いているかもしれませんので、その辺のサジ加減は板倉様にお任せします。 できるだけ勉強しているつもりなのですが合併に関する資料は難しい事柄が多く、 まだまだ理解が足りないところも多々あると思います。 その中でできる限り知恵を絞って書き上げてみました。 なにとぞよろしくお願いします。 #5/19(月)には、私も上京する予定です。 お忙しい中、ご面倒おかけしますがよろしくお願い申し上げます。 |