しまばら温泉不知火まつり振興会
会則
しまばら温泉不知火まつり振興会々則

(名称)
第1条 本会は、しまばら温泉不知火まつり振興会と称する。

(目的)
第2条 本会は、しまばら温泉不知火まつりを市民全体のまつりとして推進するとともに、
しまばら温泉不知火まつりを実行することにより、産業と観光の振興に寄与するとともに
市民総親和の輪を広げることを目的とする。

(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 (1) しまばら温泉不知火まつりの企画及び実施に関すること。
 (2) その他の本会の目的を達成するために必要な事業。

(組織)
第4条 本会は、しまばら温泉不知火まつりを振興しようとする
法人、団体、地域の代表及び個人を以て組織する。

(役員)
第5条 本会に、次の役員を置く。
会長 1名
副会長 若干名
理事 若干名
監事 若干名
2 会長及び副会長は、総会において選出する。
3 会長は、本会を代表し、会務統轄するとともに会議の議長とする。
4 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときは、その職務を代理する。
5 理事及び監事は、会長が選任する。
6 理事は、本会の事業の企画及び実施に関して審議、決定する。
7 監事は、本会の会計を監査し、その結果を総会に報告する。
8 役員の任期は、2年とする。ただし再任を妨げない。

(会議)
第6条 本会の会議は、総会及び理事会とし、必要に応じて会長が招集し、その会議の議長となる。
2 総会は、本会の役員を以て構成し、理事会は、監事を除く役員を以て構成する
3 総会は、会則の変更、事業計画、事業報告並びに予算及び決算等について議決または承認を行う。
4 理事会は、事業の企画、実施及び予算について審議する。
5 会議の議事は、出席者の過半数を以て決定する。

(事務局)
第7条 本会の事業を企画立案並びに実行するため、事務局を設置する。
2 事務局は、次の部会で構成する。
 (1) 総務部会
 (2) 企画事業部会
 (3) 財務部会
3 部会が処理すべき業務は、次の通りとする。
(総務部会)
 (1) 事務の総括に関すること。
 (2) 関係機関との連絡調整に関すること。
 (3) 広報に関すること。
(企画事業部会)
 (1) 事業計画立案に関すること。
 (2) 事業報告に関すること。
 (3) 行事運営に関すること。
 (4) 出演団体に関すること。
(財務部会)
 (1) 予算決算の作成に関すること。
 (2) 助成金、寄付金等の立案及び収受、支出に関すること
4 本会に事務局長のほか、部会長及び副部会長を置く。
5 事務局長は、理事の中から会長が選任し、事務局を統括する。
6 部会長及び副部会長は、理事会の承認を得て事務局長が選任し、各部会の業務を担当する。
7 本会の事務局は、事務局長が所在する事務所内に置く。

(顧問)
第8条 本会に顧問を置くことが出来る。
顧問は、会長の推薦により総会の同意を得て、会長が委嘱する。

(経費)
第9条 本会の経費は、助成金、寄付金、その他の収入を以てあてる。

(事業年度)
第10条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日を以て終わる。

(その他)
第11条 この会則に定めるもののほか、必要な事項は理事会で決める。

附則
1 この会則は、昭和59年8月22日から施行する。
2 この会則の施行に伴い、昭和56年5月23日から実施した
しまばら温泉不知火まつり振興会々則及びしまばら温泉不知火まつり実行委員会々則は廃止する。
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